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東京地方裁判所 昭和45年(借チ)2076号 決定

〔主文〕申立人が、相手方に本裁判確定の日から三月以内に金一八四〇万円を支払うことを条件に、埼玉県川口市元郷三丁目二一番三一号足立鋼業株式会社に別紙目録(二)記載の土地賃借権を譲渡することを許可する。

〔理由〕(申立の要旨)

1 申立人は、相手方から、別紙目録(二)2記載の土地(以下本件土地という)を同3、4、5記載の条件で賃借中にして、同地に同目録(一)記載の建物(以下本件建物という)を所有している。

2 申立人は、本件建物の一部を主文記載の足立鋼業株式会社に賃貸し、その余を自ら使用しており、同会社に本件建物及び本件土地賃借権を譲渡することとしたが、土地賃借権の譲渡を相手方が承諾しないので、賃貸人の承諾に代わる許可の裁判を求める。

(決定理由)

1 本件の資料によると、申立の要旨として掲げた前記、1、2事実のほか、申立人が本件土地賃借権を足立鋼業株式会社に譲渡しても相手方の不利になるおそれはないことが認められるので、本件申立は、これを許可すべきである。

2 附随処分

本件申立の許可にともない申立人に財産上の給付を命ずるのが相当であり、鑑定委員会は、本件土地の更地価格を一平方米七六万六、三〇〇円、借地権価格を一平方米六六万五、〇〇〇円と評価し、給付額を借地権価格の八%をもつて相当とする意見を提出した。右意見を採用し、給付額を一八四〇万円(万円未満四捨五入)とする。その余の附随処分は必要ないものと認める。(小山俊彦)

目録

(一) 建物

東京都中央区銀座五丁目二〇二番地一一、二〇二番地一三

家屋番号二〇二番一一の一

鉄筋コンクリート造塔屋地下一階付五階建店舗

床面積 一階 349.88平方米

二階 343.40平方米

三階 343.40平方米

四階 343.40平方米

五階 337.05平方米

塔屋  10.97平方米

地下一階378.80平方米

(二) 土地賃借権

1 契約当事者 賃貸人 相手方

賃借人 申立人

2 借地 東京都中央区銀座五丁目二〇二番三宅地345.95平方米

3 使用目的 堅固建物所有

4 残存期間 昭和五一年三月一三日まで

5 地代 昭和四二年四月一日以降

月一八万八、三七〇円

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